最近、あるニュースがインターネット起業家の注目を集めました。「奇虎投資公司」という会社が、国家商標局に100社以上のインターネット新興企業のブランドまたは出願商標を出願しました。今日は、商標を奪われた新興企業がこの問題にどのように対応すべきかについて、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
I. スクワットされている商標の概要
商標局のウェブサイトを事前に検索したところ、Tiger、Tiger Poker、Cicada Traveller、Ape Question Bank、Tuan 800等、業界で影響力のある新興企業数社の商標が押収されていることが分かりました。押収された主なカテゴリーは、第9類「コンピュータハードウェア及びソフトウェア」、少数が第38類「コンピュータ通信及びインスタントメッセージング」です。これらの出願は2012年から2013年にかけて行われ、少数の出願は商標局の予備審査を通過し、公告期間に入りましたが、大部分の出願はまだ公告期間に入っていません。
商標登録の結果
押収された商標は、主に第9類「コンピュータハードウェア及びソフトウェア」で、インターネットビジネスにとってかなり重要なカテゴリーです。従来のソフトウェアに加え、スマートフォンやタブレット用のアプリもこの類に属し、たとえ起業家が民事訴追されなくても、不法占拠者が商工局や大手アプリショップに商標権侵害の訴えを起こすのは頭の痛い問題です。
III.商標スクワッティングへの対応
商標スクワッティングの対処法には、症状の治療と根本的な原因の治療の3つの方法があります:
ルート1:登録されていない商標に対して異議申立をすることができます。
異議申し立ての成功率は高いのでしょうか?筆者の経験によると、もし本当に不法占拠されているのであれば、代理人を通じて、やはり取り戻すのが確実です。登録された側の法的根拠は、商標法第31条の規定で、商標登録出願は他人の既存の先使用権を損なわず、不正な手段により他人に一定の影響力をもって既に使用されている商標の登録を先取りしてはならないと規定されています。
商標異議申立が成功しても、それは商標を無効にするだけであり、やはり商標を自分で出願する必要があるからです。
ルート2:既に登録が付与されている商標の取消手続を開始することができます。
商標が公告期間後に登録された場合、企業者は商標法第41条の規定に基づき、国家工商行政管理総局商標評審委員会に取消申請を提出することができます。すなわち、商標登録が5年以上経過している場合、商標権の強奪を理由として商標権を取り消すことはできません。また、TRABの決定に不服がある場合は、東京第一中級人民法院に行政訴訟を提起することができます。
登録商標が取り消された場合、取り消された商標の所有者は、取り消された商標の取り消し後に商標を取得できるよう、同時に商標出願を行うことが望ましいとされています。
第三の道は、ブランドを保護するための包括的かつ完璧な商標出願です。
スタートアップ企業は、事業開始当初に、主要な商品やサービスについて商標を出願すべきです。現在、インターネット上の競争は熾烈を極めており、競合他社に商標を奪われ、文句を言われ続ければ、企業の発展にとって大きな打撃となります。もう一つは、出願が不十分であること、つまり、役務区分は出願しているが、関連する区分は出願していないこと、例えば、教育ソフトは、第41類の教育区分は出願しているが、第9類は出願していないこと、このような場合、第9類のソフトウェア区分の商標をパクられると、やはり非常に困ります。
どのように商標を包括的に出願するかという問題について、筆者は、「三目並べ事件が露呈したモバイルインターネット商標のリスク」という記事の中で、「多くのモバイルアプリケーションは、オンラインとオフラインの両方において、複数の商品・サービス商標類型の特徴を有することが多く、このとき、単一の商標類型のみを登録出願すると、法的リスクが発生する...。......企業は、商品又はサービスに関わる機能に基づいて、商標出願の範囲を決定すべきです。"
現代社会における分業は高度に精緻化され、商標保護の上記3つの経路は、異議申立、取消、商標出願範囲の決定及び出願のいずれであっても、実は、インターネット新興企業が単独で完成させることはできず、企業自身が知的財産権保護の意識を持ちさえすれば、インターネット業界に精通した専門の知的財産権法律機関を通じて完成させることができます。





